対象:住宅資金・住宅ローン
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債務名義の変更と住宅ローン控除について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
住宅購入資金に関する住宅ローン控除の対象者は、
住宅購入資金を所定の融資で借り入れた人が対象となります。
住宅ローンの名義換えによって、住宅ローン控除を受けることはできません。
奥様が、ご主人から物件(もしくはその一部持分)を借入によって
購入するすることができれば、その他の条件が整っているのであれば、
その借入に対しては住宅ローン控除の対象となります。
ただ、購入する形を取ると、購入のための諸経費がいろいろとかかります。
今回のケースでは、住宅ローン控除による還付金よりも、
諸経費の方が大きくなってしまうため、やめた方が良いと思います。
現状においては、このままの状態にしておくのが良いと思います。
少しでお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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