対象:住宅・不動産トラブル
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親族間売買における税金について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産の持分を売買することは可能です。
その際の価格はお互いが合意をすればいくらでも構いません。
ただし、今回は親族間での不動産売買となります。
親族間での不動産売買において、不動産の価格が相場よりも
大幅に異なっている場合には、贈与と見られることがあります。
贈与と見られないための価格の基準としては、
・周辺の不動産相場を参考にして坪単価で換算(取引事例)
・路線価から計算
・税務署の評価額(価格)を使用
等のいくつかの方法があります。
どの方法を取るのかについては、売主、買主のお互いが
合意したもので構いません。
通常の不動産の購入に関して、買主側に発生する税金としては、
・不動産売買契約書に貼付する印紙代(印紙税)
・所有権移転登記に関する費用(登録免許税)
・不動産取得に関する税金(不動産取得税)
があります。
また、持分の価格が購入時よりも大きく、
譲渡所得(=売却価格-譲渡費用-取得費)が生じる場合には、
売主側に譲渡所得に対する所得税が発生する可能性があります。
税金が具体的にはいくらぐらいかは、
不動産の評価額(税務署の評価)、売却価格、取得費等が
わからないので試算できませんが、必要であれば、
一度、税務署に問合わせをしてみると良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
burgeon さん
*****は最高の評価を意味することで良かったのでしょうか?
私にとって、頂いた回答に対して評価をするなどおこがましいのですが、評価させて頂くならば最高です。
迅速にしかも細やかに丁寧に教えて頂き、感に堪えません。
真山様、ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
随分前に両親が離婚をした際に、現在父の住んでいる住宅(一部を賃貸として人に貸しています)の土地および建物の権利の10分の1を母に渡したようです。
今後この土地・建物を… [続きを読む]
burgeonさん (神奈川県/39歳/男性)
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