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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間売買における税金について

2010/01/01 12:20
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産の持分を売買することは可能です。
その際の価格はお互いが合意をすればいくらでも構いません。

ただし、今回は親族間での不動産売買となります。
親族間での不動産売買において、不動産の価格が相場よりも
大幅に異なっている場合には、贈与と見られることがあります。

贈与と見られないための価格の基準としては、
 ・周辺の不動産相場を参考にして坪単価で換算(取引事例)
 ・路線価から計算
 ・税務署の評価額(価格)を使用
等のいくつかの方法があります。
どの方法を取るのかについては、売主、買主のお互いが
合意したもので構いません。

通常の不動産の購入に関して、買主側に発生する税金としては、
 ・不動産売買契約書に貼付する印紙代(印紙税)
 ・所有権移転登記に関する費用(登録免許税)
 ・不動産取得に関する税金(不動産取得税)
があります。

また、持分の価格が購入時よりも大きく、
譲渡所得(=売却価格-譲渡費用-取得費)が生じる場合には、
売主側に譲渡所得に対する所得税が発生する可能性があります。

税金が具体的にはいくらぐらいかは、
不動産の評価額(税務署の評価)、売却価格、取得費等が
わからないので試算できませんが、必要であれば、
一度、税務署に問合わせをしてみると良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

burgeon さん

*****は最高の評価を意味することで良かったのでしょうか?
私にとって、頂いた回答に対して評価をするなどおこがましいのですが、評価させて頂くならば最高です。

迅速にしかも細やかに丁寧に教えて頂き、感に堪えません。
真山様、ありがとうございました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

離婚した親が所有する物件の権利を息子が買えますか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/31 22:49

随分前に両親が離婚をした際に、現在父の住んでいる住宅(一部を賃貸として人に貸しています)の土地および建物の権利の10分の1を母に渡したようです。
今後この土地・建物を… [続きを読む]

burgeonさん (神奈川県/39歳/男性)

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