扶養に入るタイミングについて
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始めましてりんりん79様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、一つ問題なのは、「雇用のされ方が変わるという
わけではではありません」のところです。
税金の扶養は、結果的に給与収入が103万以下であれば、その年の扶養に入
れます。結果を見て翌年の確定申告でも扶養に入れられます。
一方健康保険の扶養は、年収(通勤交通費含む)が130万未満が原則であり、
健康保険組合によっては、妻が働き始めた時の認定は、雇用契約書
などで確認をする組合もあります。
原則契約書通りで働いたときに年収が130万を超える契約は130万未満の収
入とみなされないこととなります。
この辺は健康保険組合によって基準が異なりますので、一度ご主人の
健康保険組合に詳細な要件や認定にあたっての添付書類(源泉徴収票、雇用
契約書、その他)を確認されるのが一番です。
また、一番安心なのは、りんりん79様の雇用契約を130万以下になる
契約に変更してもらうのがベストです。
実質的に調整されて100万以下になるのであれば、例えば週5日勤務の契約
なら、週4日勤務とするとか、勤務時間を短くするとかして、実態に合った
契約にしてもらいましょう。
単純に (時給+交通費)×勤務時間×週の勤務日数×52週で計算して収
まるかを見るのが一つの目安です。
契約を変更してもらった場合には、その時点から130万未満の収入になった
とみなしますので、ご主人がりんりん79様を扶養に入れる手続も契約変更日
以降になります。
評価・お礼
りんりん79 さん
さっそくご回答ありがとうございます。
なるほど組合によって基準が異なるので、まずは夫が職場に問い合わせるのが最初ということですね。
私は来年からは週に3日以上は勤務しないことで話はまとまっているので、毎年年明けに職場からもらっている労働契約書に時給とその旨を明記してもらえばより確実ですね!
それがあればよりスムーズに手続きができそうですし、大変役に立ちました。ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は結婚をしておりパート勤めですが、年収は交通費手当て含め150万円程度あったため、国民健康保険料・国民年金を自身で納めてきました。
今年7月に妊娠しましたが、今年中は同じペースで働くつもり… [続きを読む]
りんりん79さん (東京都/30歳/女性)
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