対象:労働問題・仕事の法律
羽柴 駿
弁護士
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業務上横領になります
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顧客からの預かり金を友人に渡したということは、手持ち資金に余裕があって他に400万円が用意出来るような場合は別として、業務上横領になります。
業務上横領は10年以下の懲役と定められている犯罪です(刑法253条)。ただし、被害者(この場合は会社)が警察に届け出なければ、実際には処罰されないでしょう。
ですから、親族から借りてでも入金するか、それが出来ないなら早く会社に告白して謝罪し、分割返済で勘弁して貰うよう努力することです。
評価・お礼
karudina1967 さん
大変参考になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
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karudina1967さん (茨城県/42歳/男性)
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