対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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止めるべきです
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かなり危ない話のようです。
毎月5〜6万円の収入が見込める代わりに毎月1万3900円(36回払い)かかる、というのだから損はないと考えたら大間違いです。収入はあくまで「見込み」ですから、実際には収入がゼロだってあり得ることなのです。しかし支払いのほうは、確実に毎月1万3900円をとられるのです。
しかも、むこう3年間にわたる合計39万円の支払いが義務なのに対し、広告配りは1年間ですから、始めてみたけれど収益が出なかったので1年(あるいは数ヶ月)で止めたという場合でも、支払いだけは続けなければならないのです。
世の中にうまい話があるはずがないのです。絶対に止めるべきでしょう。
電話で承諾しただけでは未だ契約は成立していませんから、契約書が届いても断ることができます。何も弁解する必要はないので、「契約しません」とだけメモに書いて全部の書類を返送すればよいのです。
あるいは脅しや文句を言われるかもしれませんが、「とにかく契約しません」ときっぱりと断るべきです。
評価・お礼
りこっこ さん
アドバイスありがとうございました。
今日、無事に断ることができました。
届いた白紙の契約書はそのまま破棄していいと言われました。
今後、このような話に騙されることがないよう、気をつけたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
とある会社から、仕事の依頼と言うことで電話がかかってきました。内容としては、地域ごとに事前調査をして、売り上げが見込める地域の人に代理店という形で契約してもらい、広告を配ってもらう… [続きを読む]
りこっこさん (福岡県/32歳/女性)
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