中村 亨
公認会計士
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扶養手当と配偶者控除は別物です。
2009/11/30 17:03
ご主人様のお勤め先から支給される「扶養手当」は、
お勤め先の給与規定で、所得税の扶養控除とは別のものと思われます。
支給される「扶養手当」はご主人様の給与所得に含まれますので、配偶者の所得とはなりません。
従いまして、「扶養手当」分の収入に関しましては、ご主人様に対して所得税が課されることとなります。
つまり、毎月のお給与に合わせて扶養手当をもらえ、奥様の年収が103万未満であれば、配偶者控除も受けることができます。
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