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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養手当と配偶者控除は別物です。

2009/11/30 17:03

ご主人様のお勤め先から支給される「扶養手当」は、
お勤め先の給与規定で、所得税の扶養控除とは別のものと思われます。

支給される「扶養手当」はご主人様の給与所得に含まれますので、配偶者の所得とはなりません。
従いまして、「扶養手当」分の収入に関しましては、ご主人様に対して所得税が課されることとなります。

つまり、毎月のお給与に合わせて扶養手当をもらえ、奥様の年収が103万未満であれば、配偶者控除も受けることができます。

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この回答の相談

扶養手当と扶養控除

マネー 税金 2009/11/27 16:09

主人の扶養に入ると、会社から月々「扶養手当」なるものが支給されると聞きました。これは年末に会社に提出してい配偶者控除申請とは別ものなのでしょうか?すなわち毎月の労働賃金と併せて扶養手当をいくらか貰え… [続きを読む]

まーやんさん (千葉県/35歳/女性)

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