対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除の件
2009/11/24 17:52
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
お子さんの扶養は基本的に年収の高い方です。よってご主人の方でよいでしょう。
hu-ninnさんが復職されて、年収でご主人より高くなりそうな場合はhu-ninnさんの扶養にされたらよいでしょう。
共済事務は時間かかりますので、早めにしましょう。
公務員のためのマネーライフクリニック⇒http://www.56fp.com
評価・お礼
hu-ninn さん
回答ありがとうございます。
来年復職後,早めに事務員の方と相談して手続きをしたいと思います。
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このQ&Aの回答
年収の高いほう
小林 治行(ファイナンシャルプランナー)
2009/11/24 16:45
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