扶養控除の件 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養控除の件

2009/11/24 17:52
(
4.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

お子さんの扶養は基本的に年収の高い方です。よってご主人の方でよいでしょう。

hu-ninnさんが復職されて、年収でご主人より高くなりそうな場合はhu-ninnさんの扶養にされたらよいでしょう。

共済事務は時間かかりますので、早めにしましょう。

公務員のためのマネーライフクリニック⇒http://www.56fp.com

評価・お礼

hu-ninn さん

回答ありがとうございます。
来年復職後,早めに事務員の方と相談して手続きをしたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養者控除の件

マネー 年金・社会保険 2009/11/24 14:37

共働き家庭です。私は育休中(来年の4月に復帰予定)で給料はありませんが,娘の扶養を夫と私のどちらにするのかで悩んでいます。今現在は,無休の私ではなく夫の扶養且つ社会保険加入になっています。私が復帰すると… [続きを読む]

hu-ninnさん (茨城県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

年収の高いほう 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/24 16:45

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