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対象:保険設計・保険見直し

質問者

kentyさん

法定相続人

2009/11/19 13:04 固定リンク

とても早いご回答ありがとうございます。

私も、成績アップ・・?とも考えました。

手続きをする法定相続人の件もその方は言ってました。被保険者が私の場合、戸籍謄本等で済むが、孫の場合、他の戸籍謄本等(誰の?)も取らなければ行けないような事を言っていました。しかもその中で話し合いで法定相続人を決めてこの人で良いという他の法定相続人の同意書のようなものも必要と。
保険契約者死亡時の契約者変更などを行う法定相続人は、父が健在であれば、同意をとらずに戸籍謄本等をもって行って変更はできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

kentyさん ( 北海道 / 48 歳 / 男性 )

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この回答の相談

保険契約者、受取人が死亡した場合の手続き

マネー 保険設計・保険見直し 2009/11/19 09:50

かんぽ生命と他保険会社では、契約者、受取人が死亡した時の手続きにおおきな違いがあるのでしょうか?
かんぽ生命の場合、険契約の権利義務の相続などの手続きが必要とありますが、他の保… [続きを読む]

kentyさん (北海道/48歳/男性)

このQ&Aの回答

回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2009/11/19 10:59
契約者の相続人のうちお一人が代表で手続きします (ファイナンシャルプランナー) 2009/11/19 12:06

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