対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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契約者の相続人のうちお一人が代表で手続きします
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kentyさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
養老保険でお孫さんを被保険者として貯蓄目的でお入りになる方は多いようです。
養老保険とは、満期までの間に被保険者が死亡されたら保険金が下りるという保険機能がありますので、被保険者の年齢が若いほうが保険料が安くなるからです。
またいったん加入した保険の被保険者を変更することはできません。
満期前に契約者が死亡された場合の保険契約は相続人が相続することになります。
相続人の中から代表者を決めて手続きをしますが、被保険者や相続人全員の同意が必要です。
基本的にはかんぽでも一般の保険でも煩雑さは同じかと思います。
ご参考までに大手生保の契約者死亡の場合の手続きをご覧ください。
http://www.dai-ichi-life.co.jp/contractor/procedure/flow/change/k_fukou.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
kenty さん
再度のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
小さな事のはずでしたが、大きな事になってしまうようなことなのですね。
当方相続に関しても、勉強した方がよさそうです。
ありがとうございました。
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この回答の相談
かんぽ生命と他保険会社では、契約者、受取人が死亡した時の手続きにおおきな違いがあるのでしょうか?
かんぽ生命の場合、険契約の権利義務の相続などの手続きが必要とありますが、他の保… [続きを読む]
kentyさん (北海道/48歳/男性)
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