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対象:保険設計・保険見直し

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2009/11/19 10:59
(
5.0
)

kentyさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。

まず、かんぽ生命と他の保険会社間による、
**「契約者、受取人が死亡した時の手続きの大きな違い」はありません。

また、一般的には、被保険者を「孫」から「子」にすることで手続が大幅に
簡便化されるとことはないと思われます。
(契約者・受取人が死亡した場合、その方の法定相続人のうちの誰かに権利が
移転するということで戸籍謄本等で名義変更処理を行います)

*被保険者が私と孫(私の子)では何か違いがあるのでしょうか?このことは、かんぽ生命に限ったことなのでしょうか?
貯蓄目的と言っても、保険機能が少なからずあるわけですから
保険の対象になる人っは違うということと、保険料・返戻率(積立効率)が
違ってきます。
孫⇒子の変更によって、保険料・返戻率(積立効率)は多少悪くなることが
考えられます。
また、同じ契約内で被保険者変更はできない⇒解約&新規契約・・・となります
ので、単なる「新規件数が欲しい・成績アップ狙い」という臭いがしないでも
ないですね。

*また、契約者が死亡してしまった場合の保険の解約は、誰が行わなければならないのでしょうか?
上述の通り、法定相続人(配偶者・子)となります。

以上、参考にして戴けたら幸いです。

評価・お礼

kenty さん

再度のご回答ありがとうございました。

被保険者が子であろうが、孫であろうが変わらないのですね。

母に連絡させていただきます。
安心すると思います。

ありがとうございました。

(現在のポイント:8pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

保険契約者、受取人が死亡した場合の手続き

マネー 保険設計・保険見直し 2009/11/19 09:50

かんぽ生命と他保険会社では、契約者、受取人が死亡した時の手続きにおおきな違いがあるのでしょうか?
かんぽ生命の場合、険契約の権利義務の相続などの手続きが必要とありますが、他の保… [続きを読む]

kentyさん (北海道/48歳/男性)

このQ&Aの回答

契約者の相続人のうちお一人が代表で手続きします (ファイナンシャルプランナー) 2009/11/19 12:06
法定相続人 2009/11/19 13:04

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