対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
- (
- 5.0
- )
kentyさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。
まず、かんぽ生命と他の保険会社間による、
**「契約者、受取人が死亡した時の手続きの大きな違い」はありません。
また、一般的には、被保険者を「孫」から「子」にすることで手続が大幅に
簡便化されるとことはないと思われます。
(契約者・受取人が死亡した場合、その方の法定相続人のうちの誰かに権利が
移転するということで戸籍謄本等で名義変更処理を行います)
*被保険者が私と孫(私の子)では何か違いがあるのでしょうか?このことは、かんぽ生命に限ったことなのでしょうか?
貯蓄目的と言っても、保険機能が少なからずあるわけですから
保険の対象になる人っは違うということと、保険料・返戻率(積立効率)が
違ってきます。
孫⇒子の変更によって、保険料・返戻率(積立効率)は多少悪くなることが
考えられます。
また、同じ契約内で被保険者変更はできない⇒解約&新規契約・・・となります
ので、単なる「新規件数が欲しい・成績アップ狙い」という臭いがしないでも
ないですね。
*また、契約者が死亡してしまった場合の保険の解約は、誰が行わなければならないのでしょうか?
上述の通り、法定相続人(配偶者・子)となります。
以上、参考にして戴けたら幸いです。
評価・お礼
kenty さん
再度のご回答ありがとうございました。
被保険者が子であろうが、孫であろうが変わらないのですね。
母に連絡させていただきます。
安心すると思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:8pt)
この回答の相談
かんぽ生命と他保険会社では、契約者、受取人が死亡した時の手続きにおおきな違いがあるのでしょうか?
かんぽ生命の場合、険契約の権利義務の相続などの手続きが必要とありますが、他の保… [続きを読む]
kentyさん (北海道/48歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A