対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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産休が有給でもかまいませんが・・
かねしろ510さん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
再質問ですね。
産休が有給でもかまいません。
有給ということは退職していないでそのまま会社に所属していることになります。
とにかく退職日が28日以降で休業中というのが要件となります。
ただし、有給とは給与の支払いがあるわけですからその間の出産手当金は出ません。
出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば前の会社に請求することになります。
会社が存続していなければ、直接協会けんぽですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
手当金に関する社会保険庁のHP拝見しました。
資格は平成18年1月1日加入だったので資格はありそうです。
もし、12/25以降に有給処理を行った場合は産休に該当しますか?
そうす… [続きを読む]
かねしろ510さん (沖縄県/32歳/女性)
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