対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン控除の対象にはなりません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談については、税理士、税務署にご確認ください。
今回、離婚が成立(籍がはずれている)していて、
実際に引っ越して、住民票も移しているのであれば、
住宅ローン控除の対象にはなりません。
住宅ローン控除の適用要件の一つで、
本人もしくは単身赴任等の仕方がない場合で
その家族が居住していることが必要となります。
離婚してしまっているのであれば、
法律的には他人になるので、
その適用にはなりません。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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この回答の相談
今年9月に離婚をしました。離婚前に建てた家には元妻が住んでいますが、住宅ローンはそのまま私が支払いを続けています。現在は私はアパートを借りて住んでおり、住所も移しています。
住宅ローン控除は本人… [続きを読む]
profileさん (静岡県/34歳/男性)
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