対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義の前提と相続税の基礎控除等
BARO 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
まず、土地はお父様とお兄様の名義ですね。その土地に姉妹名義の建物を建てることを計画されていると考えて宜しいでしょうか。
これらの名義を変えなければ、贈与税はかかりません。
ただ、住宅は姉妹の共有、土地はお父様とお兄様の共有として相続にいたります。
お父様がお亡くなりになられた場合には、土地のお父様の持分のみが相続の対象になります。
法定相続人とその法定相続分は下記をご一読ください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
現時点での相続税には、基礎控除と小規模宅地の特例があります。
基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですので、たとえば法定相続人が3人の場合には、基礎控除額は8,000万円、4人であれば9,000万円になります。
また、費相続人が居住していた宅地には小規模宅地の特例があり、240平米までは相続税評価額の80%が評価減になります。
従いまして、相続税をお支払いする例は、相続発生件数の4〜6%程度です。
お二人の収入が950万円ありますので、住宅ローンを組むことは可能かと思割れますので、一度お二人が口座をおいている金融機関にお尋ねください。
なお、お二人の収入額から試算する借入可能額は、元利均等払い、25年返済、固定金利3%(保障料・団信料含まず)、返済負担率が収入の20%で、約3300万円になります。(住宅保障機構シミュレーション使用)
(現在のポイント:-pt)
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