対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
-
宿日直勤務
- (
- 4.0
- )
凄腕社労士 本田和盛です。
宿日直勤務は、断続的労働として許可を受けることによって可能となります。許可の要件に該当すれば、医師や看護師でなくとも対象とすることができます。
許可の要件は厳格であり、行政解釈によると「勤務はほとんど労働する必要がなく、相当の手当が支払われ、睡眠設備があり、頻度は適当である等の条件が満たされる場合」に許可されます。
手当の金額や頻度を見る限り、妥当ではないでしょうか。またこの断続的労働は労働時間・休憩・休日の規定が適用除外されるので、通常の労働時間に参入されません。
評価・お礼
naoiwa さん
お答えいただきありがとうございました。
これを元に法的に適切な方法、手続きをし、きちんと説明してもらうようにします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
病院勤務の事務職が週に44時間勤務をしているが、それとは別に当直勤務を約3週間に一度(手当9500円)18:00〜8:00に行っている。この時間は週の44時間に含めるべきではないのか、もしくは過勤務となり、残… [続きを読む]
naoiwaさん (鹿児島県/41歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A