岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の扶養について
2009/10/28 16:50
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こんにちわ。FPコンサルティング(http://www/fp-con.co.jp)の岡崎です。
さて、扶養は、所属の健康保険組合により多少基準が異なるので、組合の扶養家族の条件確認が必要です。年間130万以上は扶養外というところもあれば、月額108,333円を1ケ月でも超えれば扶養に
入れないところもあります。
よって一度ご主人の健康保険組合に確認してください。
評価・お礼
ぽーる さん
早急にお返事頂きまして、ありがとうございます。
では、一度確認してみます。
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この回答の相談
はじめまして。
今年職場を退職し、源泉徴収票をもらったところ、
支払金額は120万でした。
現在、主人の健康保険の扶養に入っているのですが、
年内に1ヶ月の短期バイトをしようか迷っています… [続きを読む]
ぽーるさん
このQ&Aの回答
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