対象:年金・社会保険
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出産手当金は受給可で、一時金は出産日で異なります
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はじめましてぷっちょ411様 FPの山宮と申します。
まず、
退職後に出産手当金が受給できる要件は以下のとおりです。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
の二つの要件を満たすことが必要となります。
退職日は産休を取得している状態が必要で、そうでなければ出産手当金該当
にはなりません。
従って、ぷっちょ411様が予定日に出産された場合はもちろん、仮に退職日以
降に出産がずれても、出産手当金の対象となります。
出産手当金の受給期間については、産前6週間、産後8週間までとなります。
ご主人の扶養に入った場合にも受給できますが、注意点があります。
出産手当金の日額が3,612円以上ある場合には、年収が130万以上あるとみなし
てご主人の扶養には原則入れなくなりますので、その間は国民健康保険と国民
年金加入となります。
健康保険組合によっては他にも要件があるかも知れませんので、詳細は加入
の健康保険組合に確認をしてください。
出産手当金は分けて請求もできますが、出産後にまとめて請求する方が多いよ
うです。
出産育児一時金は、
・退職日までの出産であれば、今の健康保険組合から
・退職日の翌日以降の出産の場合で、ご主人の健保の扶養に入れば、ご主人の
健保組合から、
・退職後国民健康保険に加入したのであれば、市町村から給付されます。
なお、この10月より出産育児一時金は42万(産科医療補償制度3万含む)となり、
出産費用を立て替えないで済むようになりましたが、個人病院などでは適用され
ていないところもありますので、出産する病院で確認してみてください。
評価・お礼
ぷっちょ411 さん
ご回答ありがとうございました。
聞きたいポイントに対して的確な回答をいただくことができ、大変役に立ちました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在12/20を出産予定日として妊娠中ですが、会社の都合で12/31付けの退職が決まりました。
今時点ではまだ出勤をしておりますが、11/8から産休に入る予定です。
現在の会社には10年勤… [続きを読む]
ぷっちょ411さん (神奈川県/33歳/女性)
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