お母さんの扶養について
こんにちわ。FPコンサルティング(http://www/fp-con.co.jp)の岡崎です。
さて、扶養は税金と社会保険で取扱いが異なります。
まず社会保険ですが一般的に別居でも扶養にできますが、所属の健康保険組合により多少基準が異なるので、組合の扶養家族の条件確認が必要です。
また所得税法上の扶養ですが、次の条件を満たせばOKです。
・所得者と生計を一にする親族である同居・別居は問わない)
※6親等内の血族、3親等内の姻族であること
・合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下である
・給与収入のみのとき=年収103万円以下
・公的年金収入のみのとき=年収178万円以下
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
こんにちは。
現在67歳の母を、私か夫の扶養家族にしようと思っています。
税制や保険など費用面で、どうするのがベストなのかがわかりませんでしたのでどうかご教示ください。
現在の状況を以… [続きを読む]
u3-123さん (愛知県/38歳/女性)
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