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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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土地(譲渡所得)は一時的な収入と!

2009/10/17 19:59
(
5.0
)

良ちゃん様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、良ちゃん様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.社会保険の扶養としての認定範囲としては、
収入として良ちゃん様の奥さまのご年齢が62歳ですねので年間180万円未満(見込み)となることはお判りと思います。

2.その年収基準につきましては、
恒常的な収入としては給与収入やそれ以外(年金・失業手当等)があります。

3.しかし、ご質問の土地(譲渡所得)は一時的な収入と考えられますので、その年収基準には入らないと思います。念のため、社会保険事務所等でご確認されてはいかがでしょうか。

以上

評価・お礼

良ちゃん さん

ありがとうございました。
大変よく分かりました。
参考になりました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不動産売却益に伴う件

マネー 年金・社会保険 2009/10/16 11:27

62歳の妻が土地を売却した場合、1000万の所得になりますが、社会保険の扶養者とならないかどうかの質問です。

良ちゃんさん (京都府/65歳/男性)

このQ&Aの回答

一般的には扶養のままで大丈夫です (ファイナンシャルプランナー) 2009/10/17 07:09
一時的な収入は除外です 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/10/17 16:22

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