対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
土地(譲渡所得)は一時的な収入と!
- (
- 5.0
- )
良ちゃん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、良ちゃん様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.社会保険の扶養としての認定範囲としては、
収入として良ちゃん様の奥さまのご年齢が62歳ですねので年間180万円未満(見込み)となることはお判りと思います。
2.その年収基準につきましては、
恒常的な収入としては給与収入やそれ以外(年金・失業手当等)があります。
3.しかし、ご質問の土地(譲渡所得)は一時的な収入と考えられますので、その年収基準には入らないと思います。念のため、社会保険事務所等でご確認されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
良ちゃん さん
ありがとうございました。
大変よく分かりました。
参考になりました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
62歳の妻が土地を売却した場合、1000万の所得になりますが、社会保険の扶養者とならないかどうかの質問です。
良ちゃんさん (京都府/65歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A