金銭の贈与
2009/10/06 23:38
贈与税は贈与を受けたいなだくんさんに課税されます。このまま1200万円の贈与を受けた場合、320万円の贈与税がかかり、実質的に880万円しかマンションの購入資金に充てられません。
何らかの対策を考えた方がよいですね。
お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
56歳の運送業を営んでおります者ですが、この度中古マンションを購入をと考えておりました所、妻の伯母から「あなた方も大変だから」と資金提供頂けると話がありまして、本当に有難いことで喜んでお… [続きを読む]
いなだくんさん (京都府/56歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A