中村 亨
公認会計士
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医療費控除できますか?
生計を一にする」とは簡単に言うと家計が一緒と考えていただいて結構です。
つまり、生活費、学資金、療養等の送金が行われているようであれば必ずしも同居の事実がなくても生計が一と認められます。
旦那様が生計を一にする親族の医療費を負担された場合には、その年中に負担された医療費の金額は医療費控除の対象となります。
つまり、直接的にであれ間接的にであれ旦那様がご両親の医療費を負担されているのであれば、お子様の分と合わせて医療費控除の対象としていただいて良いと思います。
また、昨年以前の医療費についてですが、確定申告をされていない年に関してはその年の翌年の1月1日から5年間までであればさかのぼって還付申告をすることができます。
もし、既に確定申告をされている年分であれば法定申告期限(3月15日)から1年以内であれば申告額の修正が可能です(更正の請求といいます)。
詳細な手続きに関しましては最寄りの税務署にお尋ねください
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この回答の相談
旦那の親なんですけど、近くに住んでて、今年、旦那の扶養に入りました。扶養に入る前にかかった病院の領収書、扶養に入ってからの病院の領収書を渡されて、私らの分と合算して控除を受けられるんやったら使っ… [続きを読む]
ま〜ちゃんさん (京都府/25歳/女性)
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