対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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就業規則上の就業時間
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凄腕社労士 本田和盛です。
就業規則上の労働時間と実際の労働時間が異なるケースは多いです。たとえば、朝礼を30分前に行うとか、掃除をしてから退社することになっている会社は多いのではないでしょうか?
この場合、就業規則上の労働時間を超えているので、その分の賃金を支払わなければなりません。残業と同じです。
「就業規則に残業を命じることができる」旨の規定が置かれていると思いますが、17時以降は残業を命じられたことになりますので、業務命令に従う義務があります。
残業代を支払っていないで居残りさせている会社は、大きなリスクを抱えています。残業代は2年間遡って請求可能なので、一度に請求されると会社が傾くおそれもあります。
評価・お礼
蜜柑と林檎 さん
回答ありがとうございました。
毎日残業を命じられていることになるとは思ってもいませんでした。それに法定労働時間内なので、残業代発生しないものだと思っていました。
ただ私の会社は『残業代は払いません。』となっているようです。営業の方が何時に仕事が終了しているかわからないからだそうです。タイムカードもない以上、残業代を遡及請求するのは難しそうだなと思いました。
勉強になりました。本当にありがとうございました。
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この回答の相談
就業規則にある就業時間は9時から17時までとなっています。
ですが、社風?として17時半まで残らなければなりません。
17時で帰りたい時は上司の了承を得なければならないようです。
全社員で20名ほど… [続きを読む]
蜜柑と林檎さん (大阪府/30歳/女性)
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