対象:労働問題・仕事の法律
羽柴 駿
弁護士
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お答え
2009/09/15 18:16
遺産分割協議書の全文が記載されていないので正確なお答えは出来ませんが、おそらく、赤の他人への譲渡は認めないという趣旨でしょう。
父親への譲渡は認めるという記載があるようですが、父親に購入を義務づけたような記載があるならともかく、そうでないならば購入の義務まではないでしょう。
義務はなくても、あなたが納得出来る値段なら買っても良いとお考えなら、それを伝えて伯父の判断に任せれば良いでしょう。
あなたが買わない場合は、伯父がどうすることになるのか。伯父とあなたの間柄が悪化しても構わないのか。などといった事情を考慮して判断することをお勧めします。
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