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質問者

yuukomasaさん

再度質問させていただきます

2009/09/14 23:14 固定リンク

ご丁寧なご回答をありがとうございます。

旧借地法第4条(現・借地借家法第13条)の「建物買取請求権」という権利は、借地権の存続期間が満了した場合にのみ認められる内容なのでしょうか。
現在、契約満了期間が約20年弱あると思います。その場合は認められないでしょうか。

また、契約書に権利が明記されていなければ認められないのでしょうか。

よろしければ再度、ご回答をお願いいたします。

yuukomasaさん ( 東京都 / 35 歳 / 女性 )

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この回答の相談

借地の返還に関すること

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/14 14:55

私の実家は鉄骨鉄筋コンクリートの2階建ての一戸建てです。
祖父の代から借地に一戸建てを建てて住んでいます。
借主は、祖父から祖母へ、祖母から母へと移り、あと約20年の契約を最後に考えています。
土… [続きを読む]

yuukomasaさん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aの回答

借地の契約完了時の手続き 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/09/14 15:29
建物買取請求権、借地権の買取 中石 輝(不動産業) 2009/09/14 17:51

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