対象:不動産売買
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不動産の売却に関する税金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
税金の話をするときは、何に対するどういう税金かを判断する必要があります。
今回のケースにおいては、マンション売却(譲渡)によってかかる所得税
(譲渡所得に対する課税)がいくらになるのかがポイントです。
まず、税金がかかる場合は、マンションの売却によって利益(譲渡所得)を得た場合です。
減価償却費等の問題があるので、単純ではありませんが、
大雑把に言うと、マンションを購入した時の金額よりもずいぶんと安くしか
売れないのであれば、譲渡所得は生じないので、税金もかかりません。
土地建物の譲渡所得の計算は、下記の通りです。
譲渡所得=土地建物(マンション)の売却金額-譲渡費用-取得費
・譲渡費用:売却に際してかかった支出(仲介手数料、測量費、印紙代等)
・取得費:マンションを買い入れた時のマンション価格、購入時の仲介手数料、登記費用等
(ただし、減価償却費が差し引かれます)
詳細は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm を参照してください。
また、今回売却するマンションに居住していた経緯があり、
いわゆるマイホームとして認められる用件を満たすのであれば、
3000万円の特別控除があり、今回の売却想定金額であれば、
税金はかかりません。
ご主人がマンションを購入した時期にもよりますが、
現在の不動産相場は底値に近い状態にあり、
売却によって譲渡益が得られるケースはそれほど多くありません。
まずは、今回のマンションの購入価格を確認してください。
購入金額、購入時期がわかれば、税金の概算が計算できます。
ご主人がマンションを購入した時の金額が、
売却想定金額を大幅に上回っている(高く買っている)
のであれば、まず税金はかかりません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
はじめまして。全く知識がないので、初歩的なところから教えていただきたいんですが・・・
主人名義で、マンションを持っていたのですが、先日主人が亡くなり、相続で私名義に変更致しました。ロー… [続きを読む]
かいちゃんさん (福岡県/40歳/女性)
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