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閲覧数順 2024年04月18日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養家族の異動後の税金について

2009/09/08 17:04
(
5.0
)

お母様の給与総額が103万円を超えた場合(合計所得金額が38万円を超えた場合)、お母様を扶養控除の対象にすることが出来ません。
従いまして、年末調整又は確定申告にて扶養控除を受けていた場合、当該控除額×税率相当額だけ納付税額(所得税額及び住民税額)が増加することになります。
当然、毎月給与から源泉徴収される所得税についても、扶養としてカウントできませんので、増加することになります。

実際増加する所得税額(住民税額)ですが、お母様のご年齢等に応じて、扶養控除額が異なりますので、まず、どのような扶養控除の適用を受けているかを確認する必要があります。

お母様の年齢等に応じて以下のように扶養親族を区分しております。

■平成14年1月1日以前生まれ(70歳以上)の場合
老人扶養親族に該当します

■納税者又は奥様と同居を常況としている場合
同居老親等に該当します

上記区分に応じた扶養控除額は以下の通りです。

■老人扶養親族に該当しなければ、扶養控除額は38万円(住民税の場合は33万円)

■老人扶養親族に該当する場合で、同居老親等以外の場合は扶養控除額は48万円
(住民税の場合は、38万円)

■同居老親等に該当する場合は、扶養控除額は58万円(住民税の場合は45万円)

なお、適用税率についてですが、所得税については、みつきちさんの課税所得金額が確認できないので判断できませんが、所得金額に応じて累進税率が適用されます。
住民税については、10%となります。

詳細について確認したい場合には、最寄の税務署にご相談下さい。

評価・お礼

みつきち さん

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。
早速、税務署に問い合わせてみようと思います。

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この回答の相談

扶養家族の異動後の税金について

マネー 税金 2009/09/07 01:10

15年前に現役の会社員であった父が亡くなってから、母を私の扶養家族に入れています。先月、市役所から住民税の変更の書類が送られてきて、その内容というのが「平成20年の母の年間収入の超過」という… [続きを読む]

みつきちさん (長崎県/38歳/男性)

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