対象:特許・商標・著作権
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Re:ネットに公開すればデザインは保護される?
ご相談の件に関し、以下の通りご回答申し上げます。
意匠権は、ご存知のように他人の模倣を排除する効果を有します。
また、新規のデザインでなければ登録を受けることができません。
そのため、自分の作品を模倣されても差し支えないとお考えであれば、意匠出願をあえて行う必要はないと思われます。
その場合の自衛の手段につきましては、以下の方法をお勧めします。
(1)制作した作品については、可能な限り公開を行い、その公開した日付が特定できるようにする
(2)公開してない作品については、作成した日付けが公的に特定できるようにする
(3)意匠登録に関しては、特許電子図書館で検索することが可能であるため、似たような登録がないか定期的にチェックする
(1)については
既に行われている方法といえますが、重要なのはいつ公開したかを明確にする点です。
サイト上で更新履歴等が取れるようであれば、保管しておかれることをお勧めします。
(2)については
公開していないものについては、他人により権利を取得される可能性がありますが、先に商品が存在していることを立証できれば、先使用権(意匠法第29条)により、自己の作品制作の実施については確保できます。
ここで日付を立証する方法としては、例えば
(a)制作した作品を撮影したものや設計図を封印し、公証人役場にいって、日付確定の手続きを行う
(b)制作した作品を撮影したものや設計図を封印し、郵便書留で自分宛に郵送する
なお、封印した書類は裁判所で開封するものであるため、開封はしないようにお願いします。
また、同様の書類は確認用として別に保管しておく必要があります(中身を忘れてしまう可能性があるため)。
補足
一方、量産化の打診等があるようであれば、やはり意匠登録出願をすることをお勧めします。
ここで、気になるのは出願にかかる費用であると思いますが、
例えば、同じ商品のデザインにおいて、バリエーションを有する意匠の場合、
デザインした意匠は全てのバリエーションについて出願する必要はなく、
例えば、特徴ある一部分のみを出願する(部分意匠といいます)ことでいくつかあるデザインをまとめることもできます。
また、販売を開始してから6月以内であれば、既に公開したものであっても意匠登録出願をすることができます(意匠法第4条)。
意匠登録を受けることができれば、模倣品を排除することができるだけでなく、
意匠権を使って企業に対しライセンスによる収益を受けることもできます。
また、侵害のリスクを恐れて意匠登録をされていることを気にする企業も多く、意匠登録を行うことで交渉を円滑に進めることも可能となります。
このようなことから、費用対効果を踏まえ、
量産化を行うのであれば、意匠登録を検討されることをお勧めします。
また、一品制作で進めるのであれば、しっかりと自己防衛を行ったうえで、進められることをお勧めします。
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この回答の相談
オリジナル家具、什器のどの販売をしています。
質問はネット上にデザインを公開すれば意匠登録しなくてもデザインは保護できるのでしょうか?です。
下記のような状況での悩み事です。
… [続きを読む]
taku/mさん (大阪府/39歳/男性)
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