対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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ご回答致します。
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年9月5日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
大手メーカは販売する製品について数多く意匠登録出願を行い、権利化を図っています。ただし中小企業にとっては費用面及び手続面で大きな負担となります。従って独創性が高く、かつ、マーケットでの重要性が高い家具・什器デザインから優先的に意匠登録出願をされてはいかがでしょうか。
重要な家具デザイン及び什器デザインについては積極的に権利化を図り、意匠権を取得することで貴社の財産となります。
その他、家具及び什器デザインについては一定条件下で不正競争防止法による保護を受けることができます。家具及び什器の形態について模倣行為があった場合は、模倣品の販売日から3年以内であれば差し止め請求及び損害賠償請求が可能となります。
このように意匠権による保護及び不正競争防止法による保護を積極的に活用し、貴社の成長にあわせて知的財産権網を構築していくことを提案致します。
ご参考条文 不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 ・・・
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
適用除外
第十九条
・・
五 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
オリジナル家具、什器のどの販売をしています。
質問はネット上にデザインを公開すれば意匠登録しなくてもデザインは保護できるのでしょうか?です。
下記のような状況での悩み事です。
… [続きを読む]
taku/mさん (大阪府/39歳/男性)
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