住宅ローン減税・扶養控除について - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

住宅ローン減税・扶養控除について

2007/05/21 14:58

うーちゃんさん、こんにちは。

19年の税制改正で、住宅ローン控除の控除期間が10年と15年の選択性になったことはご存知ですか。これは、税源移譲に伴い、中低所得者の多くは住宅ローン減税の対象となる所得税が減って、減税対象ではない住民税が増えることで、住宅ローン減税の効果が出てこない人への配慮として控除期間15年を選ぶことで恩恵を目いっぱい受けられるようになりました。

控除期間10年の場合、1〜6年目は最高25万、7〜10年目は最高12.5万となります。控除期間15年の場合、1〜10年目は最高15万、11〜15年目は最高10万となります。どちらも最高控除額は200万と同じです。

第一子、第二子どちらの扶養にするかはその年の年収、所得控除などを参考に決めればいいと思います。とりあえず、二人ともご主人の扶養にしておいてもあとで確定申告で修正できますのであまり神経質にならなくてもよいかと思います。むしろ、控除期間を10年にするのか15年にするのかのほうが非常に重要になってきますので今後の年収の伸びなども考慮して慎重に決めるべきかと思います。

住宅ローンの繰上げ返済ですが、基本的には、早い段階で繰上げ返済をする方がお得です。繰上げ返済した金額は、原則としてすべて「元金」の返済にあてられます。返済の当初は、返済額に占める利息の割合がとても大きくなっているので、「期間短縮型」を選択すると、その期間分の利息が全部カットできることから、軽減される利息額が大きくなります。返済開始後早い段階で繰り上げ返済した方が、利息の軽減効果が大きくなるということです。もう一方の「返済額軽減型」は、返済期間はそのままにして、毎回の返済額を減らす方法で、例えば家計がちょっと苦しいから少しでも月々の住宅ローンの負担を減らしたい場合に選択することが多いようです。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅ローン減税・扶養控除について

マネー 税金 2007/05/18 11:44

上記タイトルについて質問させていただきます。
よろしくお願い致します。
夫 年収500万
妻 年収380万 で今年4月に4000万円のローンを組み
住宅を購入しました。
現在子供が1人で夫の扶養に… [続きを読む]

うーちゃんさん (東京都/31歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

もっと働いた場合、税金の取られ損ですか? MSZ006Sさん  2008-03-06 15:32 回答1件
他の所得者が控除を受ける扶養親族 kiiroさん  2008-01-10 16:13 回答1件
子供の扶養について教えてください。 花子と太郎さん  2011-08-03 22:35 回答1件
住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能? ゆぅうさん  2009-02-15 21:57 回答1件