湯沢 勝信
税理士
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扶養と確定申告について
まず、fu-miさんの年末調整をご主人の会社ですることはできません。fu-miさんへの給与を支払っているのは派遣会社だからです。したがって、fu-miさんは基本的には年末調整を派遣会社で行うことになります。
次に通勤交通費については給与所得者については所得税法上、1ヶ月10万円まで非課税となっています。派遣会社で通勤交通費が給与明細に記載できない、としているのであれば通勤交通費を支給する制度自体ないのではないでしょうか?派遣会社との雇用契約書をご確認下さい。雇用契約書に通勤交通費の金額が明記されているのであればその通勤交通費が非課税(1ヶ月10万円が限度)となります。
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お忙しいところよろしくお願いします。
6月から派遣社員として働いております。現在、主人の税法上の扶養となっており、社会保険は派遣会社の方で入っております。
12月までの収入は103万円から141万円の間… [続きを読む]
fu-miさん (大阪府/43歳/女性)
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