対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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刑事責任、民事責任
上司の許可なく300万円値引きしたということですが、商品は何で、本来の価格はいくらだったのでしょうか。普段からある程度の値引きは任されていたのでしょうか。
また、今回の値引きの理由は何だったのでしょうか。単に売上げを伸ばすためですか、あるいは何かあなた自身の私的利益のためですか。
仮に300万円の値引きが許されていないものだったとしましょう。ご質問の横領というのは、会社の財産を私的に消費したりすることなので、そうでない場合は横領にはなりません。ただし、私的利益を計って会社に損害を与えたとすれば、背任罪が成立する可能性があります。
以上は刑事責任の問題ですが、それとは別に、故意過失で会社に損害を与えていれば損害賠償責任(民事責任)を負うことがあります。
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この回答の相談
7月25日に、定年退職しました。在籍中に自分の判断で値引き(300万円)をした。これは業務上横領になるか?
たかぼんさん (大阪府/60歳/男性)
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