対象:不動産投資・物件管理
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競売物件の損金計上
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資産税専門の税理士に確認しました。下記の通りです。
「購入代金の一部を構成するものと思われますので、取得費に算入します。(資産計上です)」
よって一時に損金計上は出来ない様です。法人と認識しましたのでその前提で聞いております。
補足
税理士にも確認しましたが個人でも同様だという事です。
評価・お礼
yo-chan さん
回答頂きありがとうございます。
質問の記述が不備で申し訳ありませが、個人での扱いについてです。
個人と法人で扱いが異なるのでしょうか?
当方の希望としては、取得費用として一括費用計上を希望しています。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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この回答の相談
競売案件を取得して、賃貸に出す場合。
前所有者の各種滞納金(管理費・修繕積立金)は全額を損金扱い(経費)に出来ますか?
もし、不可の場合は資産計上する必要がありますか?
yo-chanさん (東京都/51歳/男性)
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