趙 博來
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ご質問について
初めまして。
税理士の趙と申します。
1.開業届けを出さない場合
収入は雑所得となり、収入のほうが多経費より多い場合は課税されます。
反面、収入より経費の方が上回った場合、給与所得と合算することができず、不利になります。
2.開業届けを出し青色申告を選択した場合
収入は事業所得となり、収入のほうが多経費より多い場合は課税されますが、最高65万円の青色控除額を差し引くことができます。
反面、収入より経費の方が上回った場合、給与所得と合算することができ、給与所得に課税された税金の還付を受けられます。
よって、2の開業届けを出し青色申告を選択した場合の方が有利だと思います。
なお、具体的な用件などについては、我々税理士にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、2か所で給与をもらう形で働いています。
そのため確定申告をしていますが、
今後、現在の仕事に加え、事業所を持たない形で副業を始めたいと思っています。
業種はアロマ関係で、会場を借りて教室を… [続きを読む]
セラピストさん (埼玉県/44歳/女性)
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