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ファイナンシャルプランナー

2 good

扶養を外れて、おめでとうございます!

2009/08/31 06:54
(
5.0
)

あおいっこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

資格を生かして再就職、子育てに理解のある会社に就職できてよかったですね。
扶養を考える際はパートも正社員も関係ありません。
年収103万円までは税制上の扶養です。

今年の収入が80万円とい見込みでしたら、税制上は扶養範囲、つまりご主人の配偶者控除が受けられ本人には税金がかからない範囲です。
毎月の給与が一定額以上あるので、給与天引きで税金を納めますが、年末調整で戻ってきます。

しかし来年は103万円を超えるので、ご主人に配偶者控除はありません。
また141万円までの方が受けられる配偶者特別控除もありません。

本人の住民税は1年遅れで再来年から給与天引きとなります。

社会保険は新しい職場で加入しますから、保険証をもらったらご主人の扶養をはずす手続きをしましょう。
社会保険料は給与天引きされます。

扶養を外れると何かと不利という風潮がありませすが、そんなことはありませんよ。
「扶養を外れておめでとうございます!」
とあえて申し上げます。
こちらのコラムをお読みになってください。

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)

賢い女性の妊娠出産

小さいお子さんがいて大変でしょうが、がんばってくださいね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

あおいっこ さん

ありがとうございます。

育児との両立は大変ですが、せっかく決まった仕事なので頑張りたいと思います。

丁寧な回答、ありがとうございました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

フルタイムのパートについて

マネー 税金 2009/08/30 16:50

こんにちは。
配偶者控除や社会保険について、教えてください。

夫  年収460万円  控除後320万円
妻  今年8月よりフルタイムのパート勤務(日給8000円)


子どもが1歳になったのを機に、… [続きを読む]

あおいっこさん (大分県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の制度 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2009/08/30 17:46

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