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小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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扶養の制度

2009/08/30 17:46
(
5.0
)

あおいっこさん、今日は。CFPの小林治行です。

この時期正社員ではないとは言え、フルタイムの職が見つかって良かったですね。資格が役立って何よりです。

さて貴女のケースは、結論を先に申し上げれば、扶養を外れます。
ただ、本年の年収が80万円以内ですから、103万円以内は非課税というルールに従い、来年確定申告で所得税の還付を受けることとなります。

社会保険は130万円以上の時に御自身払いとなりますが、社会保険は見込みで申告を出します。
つまり、勤務時間が正規社員と同じであり、かつ収入が継続的に1ヶ月108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えた場合は、扶養者から外れます。
よって夫君のほうを扶養からはずす手続をとります。(扶養控除等(異動)申告書の提出)

一方貴女のほうは税金、健康保険、厚生年金、雇用保険を自分で払う手続扶養控除等(異動)申告書を提出します。給与からの自動引き落としです。

住民税は前年の分が給与からの引き落としですから、再来年からとなります。

妻のパートと税金の早見表:
[[http://kobayashi-am.jp/datas/06/tuma_no_part_to_zeikin.htm]]

評価・お礼

あおいっこ さん

回答ありがとうございます。

本年の年収は80万円以内ですが、早速会社から新しい健康保険者証の交付を受けました。
パートですが、勤務時間が正規社員と同じだからだそうです。

現在、夫の扶養なので、手続きをしようと思います。夫の会社(本社)を通して、健康保険証を返却する予定です。この場合、扶養控除等(異動)申告書の提出は夫の会社を通して行うので、私の会社へは重複して行わなくてもいいということでしょうか?

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

フルタイムのパートについて

マネー 税金 2009/08/30 16:50

こんにちは。
配偶者控除や社会保険について、教えてください。

夫  年収460万円  控除後320万円
妻  今年8月よりフルタイムのパート勤務(日給8000円)


子どもが1歳になったのを機に、… [続きを読む]

あおいっこさん (大分県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養を外れて、おめでとうございます! (ファイナンシャルプランナー) 2009/08/31 06:54

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