対象:海外留学・外国文化
少し整理していただけますか?
こんにちは。
タンブッチさんのお仕事の考えますと、海外において、日本企業との契約によって、日本企業に対して、役務提供、または、請負による業務を提供している、ということになるだろうと思います。
タンブッチさんは、1年以上海外居住なのでしょうね、であれば、税法上は非居住者になります。
非居住者のこのような所得については、日本では所得税は課されません。
現地国で所得税を納税することが基本だと思います。
住民票が日本に残されているかどうか、と、税法上の居住者、非居住者、は厳密にはリンクしていません。
住民票をなくす、つまり、海外転居届を区役所に出しますと、先ほどの通り、所得税の取り扱いについては、もともとタンブッチさんは非居住者ですので、特段に何も変わらないのですが、
税金以外が変わります。
印鑑証明がなくなります。国内で不動産などを取引しないならば大きな支障はないでしょう。
社会保険の加入ができなくなります。国民年金、国民健康保険など。
これも、海外に居住し、海外で使用できる健康保険、医療保険があるのであれば、日本の社会保険はなくてもいい、ということにもなろうと思います。大きな影響はないかもしれません。
現状海外で居住しておられるということは、原則、海外で所得税の納税を求められる、と思います。
その際に日本で納税している、と言っても、「我が国の税法では我が国で所得税を納税せよ」と言われる可能性があります。
したがって、日本の税務署に開業届を提出して納税する、ということだけで、現地国での納税義務が免れられるものではありません。
ただ、日本国内の口座で受領していれば、なかなかその所得について現地国の税務当局はわからないかもしれません。
まったくもちこまなければ現地国で納税義務がない場合もあります。
以上、いろいろ書きましたが、もう少し具体的なお話、居住形態をどうなさりたいか、という入口を整理する必要があります。
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この回答の相談
初めまして。
私は海外で生活している日本人です。
住民票はまだ日本にありますが、将来的には海外へ移住して仕事をする予定です。
仕事内容は海外から日本への輸出手続きのコンサルタントです。
取引先… [続きを読む]
tambuttiさん (東京都/34歳/女性)
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