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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続時清算課税制度の内容と適用の範囲について

2009/08/26 23:52
(
5.0
)

香芝市民 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続時清算課税制度は、一度選択しますと相続開始まで当該制度の適用を続けます。生前贈与を受ける場合に、何回でもうけられます。
従いまして、2,000万円の資金ではなく、若干少なくても宜しいのでしたら、一度1,500万円の生前贈与を受け、ご両親の生活に不安が無ければ、その時点で再度生前贈与を受けられては如何でしょう。

その場合には、
・住宅取得等の直系尊属からの贈与は一定の要件を満たしますと、500万円非課税とする制度が創設されました。(平成22年12月31日まで)まず、この制度を適用し、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf

・残のうち1,000万円は住宅取得等の贈与の特例(相続時清算課税制度)の非課税枠1,000万円の選択をお勧めします。(贈与者である親の年齢制限65歳以上がなくなります)
相続時清算課税制度の要件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33503

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

また、相続税の発生は、現時点での場合、
相続時清算課税制度での生前贈与+相続開始時の課税対象となる資産にたいする、基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人数になります。法定相続人がお二人の場合には7,000万円まで税がかかりません。

補足

なお、お父様への定額の贈与を毎年繰り返した場合には、連年贈与と看做され、その全額が贈与した額として贈与税の対象となる場合があります。

従いまして、ご質問のような事例を想定される場合には、手間があっても借入金とし、返済を計画されるようお勧めします。
この場合ご質問の趣旨からは、1500万円を借入金とする、1,000万円を相続時清算課税制度の対象として500万円を借入金とするの2つのケースが考えられます。

評価・お礼

香芝市民 さん

大変ご丁寧にありがとうございます。
親とも相談してみます。
ありがとうございました。

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この回答の相談

相続時精算課税で贈与をうけて、一部を返した場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/08/25 22:38

 相続時精算課税の制度を利用して、住宅資金として、親より2000万円贈与を受けようと計画しています。
 しかし親も現金は2000万円ぎりぎりで、(持ち家はありますが、)贈… [続きを読む]

香芝市民さん (東京都/39歳/男性)

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