対象:生命保険・医療保険
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反につきまして
MONOQLO 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
1.上記の責任開始に至る経緯の場合、
鼻中隔湾曲症と慢性副鼻腔炎の治療に対する入院給付金や手術給付金の請求は可能か?
2.告知義務違反に該当するのか?
(いまからでも再告知したほうがよいのか?)
⇒問題は責任開始日よりも初回診察日が前なのか、後なのかです。
7月17日が初回保険料の支払日ということは=責任開始日になります。
7月15日が初診日の疾病に関しては、再告知の必要性があります。
もし入院給付金と手術給付金を請求された場合、「告知義務違反」で契約解除になる可能性が高いです。
解除になれば残念ながら、告知義務違反の内容給付内容に因果関係があれば、保険金も支払われない可能性が高いでのです。
3.告知内容の審査が通った後に大学病院で初診を受けていたのなら問題なかったのか?
⇒保険料の支払い日=責任開始日となりますので、保険料支払い日より後に初診があれば、告知義務違反にはなりませんでした。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
医療保険に関する質問です。
今まで特に保険に加入していなかったこともあり、
7/10に某保険会社の担当者と直接会い説明を受けた上で、契約のために告知書を記入しました。
7/… [続きを読む]
MONOQLOさん (東京都/32歳/男性)
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