対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
-
社会保険の被扶養者
2009/08/25 00:06
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の被扶養者の認定基準ですが、60歳以上の場合、年間収入が180万円未満であり、かつ被保険者による仕送り額よりも少ない場合は、被扶養者となります。
被保険者の父、母であれば、同一世帯要件も扶養です。
相談者の場合は、被扶養者にすることが可能です。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
自営業の父が病気になり、自営業は今年の10月末で終了にする予定ですが、その後、私が加入している協会けんぽの被扶養者にしたいのですが、その際認められるかどうかお聞きしたいので、ご意見よ… [続きを読む]
リ〜オさん (茨城県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
仕送り額について
2009/08/25 22:59
このQ&Aに類似したQ&A