対象:不動産売買
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野口 裕
不動産コンサルタント
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建築条件付土地と建売の関係
こんにちは。
新築住宅の無料仲介を専門で行っている野口と申します。
お察しの通り、
建築条件付土地は、土地と建物は別々に契約するのが普通であり、
建物の建築確認がおりていない場合は宅建業法違反になります。
ただ、その逆で建物の建築確認がおりていれば建売形式での契約は
問題ないので、それをすすめるのが悪い業者かと言うとそんなこともありません。
そしてなぜ建売にしたいか、というとその方がキャンセルされてしまうリスクも少なく、
決定的なのは仲介手数料がお客様から多くもらえるからです。
たとえば土地3000万円、建物1500万円(税別)の物件で比較すると・・・
□別々で契約
土地=不動産売買契約 3000万円 ×3%+6万円の消費税 仲介手数料 約100万円
建物=工事請負契約 1500万円 不動産売買ではないので仲介手数料 無し
□建売で契約
建売=不動産売買契約 4500万円 ×3%+6万円の消費税 仲介手数料 約148万円
法令上は建売の方がもらえる仲介手数料の限度額が高くなります。
諸条件にも寄るため、一概に良い不動産業者か悪い不動産業者かは
判断に迷うと思いますが、このあたりをしっかりと説明してくれる業者さんは少ないと思います。
むしろ建築条件付で契約して、あとから建売に契約変更を迫る業者もあるようですので
注意してください。
以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
はじめまして。
新築分譲一戸建ての物件を購入する事を考えています。
建築条件付の土地という説明を受けています。
担当セールスに契約は土地と建物の同時契約が普通です。
と言われています。
はじめ… [続きを読む]
すず吉さん (大阪府/28歳/女性)
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