アフィリエイトでの収入
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勤務先で給与について住民税が特別徴収されている場合、確定申告書で、住民税の徴収方法について「自分で納付(普通徴収)」にチェックをいれれば、給与でないアフィリエイトの収入に係る住民税は、その特別徴収される住民税に合算されませんので、勤務先がヨッティさんに副収入があることを知ることはないですね。
会社勤務が本業で、アフィリエイトの副収入がある場合、その規模や内容によりますが、そのアフィリエイトの収入は一般的には「雑所得」に区分されると考えます。青色申告は「事業所得」がある場合に適用されますのでアフィリエイトの収入が「雑所得」の場合、青色申告の適用はありません。
評価・お礼
ヨッティ さん
丁寧なご回答ありがとうございます。おかげで気持ちがすっきりしました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
お世話になっております。アフィリエイトの確定申告について2つほどご質問したく投稿いたしました。
現在私は会社員で、副業でアフィリエイトをしている状態です。(本来は副業禁止の規則なのです… [続きを読む]
ヨッティさん (静岡県/36歳/男性)
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