対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
藤田 将友
不動産コンサルタント
-
破産による知人間売買について
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
本件は、破産に伴う任意売却にあたります。破産した場合、処分できない不動産等
の資産については、最終的には競売にかけられます。但し、競売では、売却価格るが
一般流通価格より低くなることが多いため、債権者の同意も得た上で、競売の前に
一般市場で販売をすることを任意売却といいます。
手続き的には問題ないと思いますが、当初購入予定額よりかなり低く
購入するという事については、先方(知人の方)は同意しているのでしょうか?
同意しているのであれば、後は、債権者(対象物件に抵当権をつけている金融機関)
との調整を行なうことになります。債権者が、その金額で売却することに同意すれば、
話は纏まると思います。債権者とのやり取りについては、任意売却に詳しい不動産会社
が行なったほうがスムーズに話が進むとは思います。
以上、ご参考になりましたでしょうか?
詳細のご相談が必要でしたら、いつでもお声掛け下さい。
株式会社Rバンク 藤田
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
おはようございます。知人間の不動産売買についてご相談があります。
知人が自己破産することになり、知人から不動産を購入することになりました。
売買契約書については、不動産やさんに作成して頂… [続きを読む]
ミニブタさん (東京都/30歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A