破産による知人間売買について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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藤田 将友

藤田 将友
不動産コンサルタント

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破産による知人間売買について

2009/08/12 11:21

はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。

本件は、破産に伴う任意売却にあたります。破産した場合、処分できない不動産等

の資産については、最終的には競売にかけられます。但し、競売では、売却価格るが

一般流通価格より低くなることが多いため、債権者の同意も得た上で、競売の前に

一般市場で販売をすることを任意売却といいます。

手続き的には問題ないと思いますが、当初購入予定額よりかなり低く

購入するという事については、先方(知人の方)は同意しているのでしょうか?

同意しているのであれば、後は、債権者(対象物件に抵当権をつけている金融機関)

との調整を行なうことになります。債権者が、その金額で売却することに同意すれば、

話は纏まると思います。債権者とのやり取りについては、任意売却に詳しい不動産会社

が行なったほうがスムーズに話が進むとは思います。

以上、ご参考になりましたでしょうか?

詳細のご相談が必要でしたら、いつでもお声掛け下さい。

株式会社Rバンク 藤田

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この回答の相談

不動産 知人間の売買について

住宅・不動産 不動産売買 2009/08/12 10:26

おはようございます。知人間の不動産売買についてご相談があります。

知人が自己破産することになり、知人から不動産を購入することになりました。
売買契約書については、不動産やさんに作成して頂… [続きを読む]

ミニブタさん (東京都/30歳/女性)

このQ&Aの回答

任意売却の価格について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/08/13 13:25

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