対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続人リストの作成と遺言書の作成をお勧めします。
miti 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
1.叔父様が死亡された際の法定相続人の仮リスト作成をお勧めします。
叔父様の、法定相続人は、生存されている叔父様のご兄妹だけでなく、死亡されたご兄妹のお子様達、そしてそのお子様が死亡されている場合には、その方のお子様までが範囲です。
従いまして、その方たちの名前とご住所の控えを作成されるようお勧めします。
本件に関連する下記のコラムを参照ください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
2.揉めることが無く相続を済ませるには、叔父様の意思を反映する遺言書の作成をお勧めします。
上記のように相続人は多数になることが予想されます。
なお、遺言書の書類としての正当性を担保するためには、公正証書遺言をお勧めします。
多額な費用は掛かりません。
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
公正証書作成の費用は下記にてご確認ください
http://www.koshonin.gr.jp/hi.html
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