対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
もしもの場合のお子様との関係を回答します
いまいま 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
別れた奥様がお連れになられたお子様といまいま様のご関係をお答えします。
いまいま様が死亡された際には、お子様お二人は法定相続人になります。
もしもの際の法定相続分は、現在の奥様が2分の1、あとの2分の1をお子様の人数で除したものがお子様たちの法定相続分です。
遺書などで遺産の分割をご指定にならない場合、または分割協議書によらない場合は、通常法定相続分で遺産を分割することになります。
なお、遺留分は法定相続分の2分の1です。
再婚された夫と養子縁組(特別養子を除く)を行っても、自然血族は消滅しませんので、お二人とも相続人になります。この場合には、実の親、養い親双方の相続人になります。
特別養子とは実親から虐待を受けたり、監護が著しく困難な事情にある、原則6歳未満の幼児について、家庭裁判所の審判によって行われる制度で、実子と同様になります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
前妻との間に子供が2人います。私が死亡した場合、遺留分が
発生すると思われますが、前妻が再婚し夫と子が養子縁組した場合遺留分はどうなりますか?
またその後離婚した場合どうなりますか?
いまいまさん (長崎県/48歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A