もしもの場合のお子様との関係を回答します - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

もしもの場合のお子様との関係を回答します

2009/08/10 21:10

いまいま 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

別れた奥様がお連れになられたお子様といまいま様のご関係をお答えします。

いまいま様が死亡された際には、お子様お二人は法定相続人になります。
もしもの際の法定相続分は、現在の奥様が2分の1、あとの2分の1をお子様の人数で除したものがお子様たちの法定相続分です。

遺書などで遺産の分割をご指定にならない場合、または分割協議書によらない場合は、通常法定相続分で遺産を分割することになります。

なお、遺留分は法定相続分の2分の1です。

再婚された夫と養子縁組(特別養子を除く)を行っても、自然血族は消滅しませんので、お二人とも相続人になります。この場合には、実の親、養い親双方の相続人になります。

特別養子とは実親から虐待を受けたり、監護が著しく困難な事情にある、原則6歳未満の幼児について、家庭裁判所の審判によって行われる制度で、実子と同様になります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺留分について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/08/10 20:15

前妻との間に子供が2人います。私が死亡した場合、遺留分が
発生すると思われますが、前妻が再婚し夫と子が養子縁組した場合遺留分はどうなりますか?
またその後離婚した場合どうなりますか?

いまいまさん (長崎県/48歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

遺産相続について 春樹さん  2011-10-18 22:51 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
遺留分について いまいまさん  2009-05-28 12:19 回答1件
遺産相続 ryou1025さん  2008-11-03 01:23 回答1件
孫の遺産相続 はぴはぴはぴさん  2008-07-16 15:24 回答1件