対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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自治体で確認する必要がありますね。
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はじめまして、ちょもさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
任意継続被保険者になる為には、離職から20日以内に手続きをしないといけないので、早めに手続きをしてくださいね。
そこで、国民健康保険と任意継続で、どちらがお得かというと、保険料(税)で考える場合には、ご主人様の前年の所得によりますので、こちらでは判断できません。
社会保険事務所と市役所の自治体の2箇所で確認する事になりますが、足を運んで試算を依頼してみてください。
すぐに試算してもらえるはずです。
任意継続被保険者は、一旦全額負担をするというのは聞いたことがありませんね。
基本的には、今まで被保険者として加入していた時と同様に窓口で3割負担のはずです。
扶養に関しても、健康保険の被保険者と時と同様になると思います。
ただ健康保険は政府管掌のものと企業が独自で設立している健康保険組合がありますので、ご主人様がこれまで加入されていた健康保険組合で確認する必要があるでしょう。
評価・お礼
ちょも さん
回答ありがとうございます。
小さな会社で、社長もあまり理解されていないようで・・・。
また、主人が直接労務士さんと話しているのではなく、社長を通して話をしているので、質問しても、意図が通じないようだったので、こちらで質問させていただきました。
よく話し合ってみたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
健康保険について教えてください。
この度、主人が転職することになりました。
転職先では来年の3月末まで臨時雇用という形になり、4月から正職員として採用されることになっています。
臨時雇用の… [続きを読む]
ちょもさん (京都府/33歳/女性)
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