対象:年金・社会保険
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健康保険の任意継続について
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ちょも様 はじめまして FPの山宮と申します。
ご主人の転職で手続きがいろいろあるので大変のことと思います。
はじめに
3月までの臨時雇用の期間でも2ヶ月以上の雇用の場合で、週の
労働時間が社員労働時間の4分の3以上の場合には、社会保険適用
が原則となっていますので、一度確認してみてください。
1.について
国民健康保険料は前年の収入に対して保険料が決定されます。
また任意継続保険料は被保険者全員の平均の保険料となる場合が
多いです。
一度両方の保険料を出してもらって比較して決めたらいかがですか。
なお、健康保険組合の場合は付加給付というものがあって、国民健康
保険より有利になるものもありますのでこちらの違いも一度確認
してみましょう。
2.について
任意継続の場合も今までの健康保険と同様に3割負担で済むはずです
ので健康保険組合に直接確認してみてください。
3.について
扶養も同様に今までどおりで扶養に入れます。
評価・お礼
ちょも さん
回答ありがとうございました。
社会保険加入の件、転職先に確認してみます。
インターネットで色々調べたり、主人と相談した結果、国民健康保険に加入することにしました。
大変参考になりました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
健康保険について教えてください。
この度、主人が転職することになりました。
転職先では来年の3月末まで臨時雇用という形になり、4月から正職員として採用されることになっています。
臨時雇用の… [続きを読む]
ちょもさん (京都府/33歳/女性)
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