対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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所得税と社会保険は分けて考えます。
はじめまして、ityさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
所得税は、健康保険とは別で考えます。
扶養の要件も別々になっています。
健康保険は年収130万円以下が対象になりますが、所得税は103万円以下の方が扶養の対象になります。
お子様の扶養に対しましては、ご主人様と奥様の収入で多い方か実質に扶養していると認められた方の扶養になりますので、ityさんに収入が無い場合やご主人様より少ない場合には、ご主人さまの扶養になる事になりますね。
また扶養になった場合には、所得税もですが住民税にも配偶者控除や扶養控除がありますので、税額に影響は出てきます。
扶養を抜けないままパートをされようと思われるのであれば、103万円以下の所得に押さえる必要がありますね。
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この回答の相談
今月半ばに会社を退社しました。
今まで主人が国民保険、私が会社の社会保険で
息子を私の扶養にいれていました。
私が会社を辞めたということで保険の切り替えに市役所に
行ったのですが、社会保険の… [続きを読む]
ityさん (茨城県/30歳/女性)
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