対象:年金・社会保険
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社会保険と税金は別です
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
まず、社会保険と所得税・住民税とは基準が違いますので、別々に考えなくてはいけません。
今回のケースですと、奥さんの収入が年単位で、103万円以下であれば、ご主人の所得における配偶者控除が取れ、また、お子さんは扶養控除が取れるので、その分ご主人の所得税と住民税が安くなります。
103万円というのは、パートなどで働き出たときの給与所得で、65万円の給与所得控除がありますので、103万円ー65万円=38万円となり、これ以上の所得があれば配偶者控除の対象とはなりません。株などの配当で、38万円以上に収入がある場合も同じです。
しかし、所得合計が76万円まで、つまり給与所得でいうと、141万円までは、ご主人の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除が、その収入金額に応じて、3万円〜38万円の間で受けられます。
今後奥さんがパートに出た場合の年収の制限という意味では、収入が103万円以内ならば、配偶者控除38万円が受けられ、103万円以上141万円未満であれば、配偶者特別控除が金額に応じて受けられ、141万円を超えると控除は何も受けられないということになります。
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この回答の相談
今月半ばに会社を退社しました。
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私が会社を辞めたということで保険の切り替えに市役所に
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ityさん (茨城県/30歳/女性)
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