中村 亨
公認会計士
-
倒れた父の確定申告について
- (
- 5.0
- )
扶養親族の適用については、生計を一にしていれば同居の事実は必要ありません。
今回のようにお父様の年金でお母様が生活されているということであれば、お母様は扶養親族になりますので、確定申告書の記載については、基本的に扶養親族、社会保険とも昨年と同じとなります。
お母様が平成21年12月31日で70歳以上であれば、老人控除対象配偶者で48万円、70歳未満であれば、一般の控除対象配偶者で38万円の控除になります。
よって、お父様が住民票を移したことによる、昨年の確定申告と変更になる点は下記になります。
1.住民票の住所が確定申告の納税地になり、提出先も納税地の所轄の税務署になります。
2.おっしゃるとおり、第二表の「住民税の・事業税に関する事項」の「別居の・・・扶養親族・・・の氏名・住所」の欄に、お母様の氏名と住所を記載することになります。
また、ご存知かと思いますが、お父様について障害者手帳の交付がある場合には、障害者控除27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)の適用をうけることができます。
評価・お礼
seesaw さん
母が父の扶養親族の適用になるということで、安心しました。
父は倒れるまで自分で確定申告をしていましたので、母一人では何も分からず、申告をする気力もないようで私が申告するようになりました。
ネットや説明書で書き方を探してもはっきりとわからないことが多く、このように直接回答を頂けるのは本当にありがたいと思います。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
確定申告について教えてください。
実家の父は二年三か月前脳梗塞で倒れ寝たきりになり、このたびやっと特別養護老人ホームに入所できました。
施設では終の棲家になるためなのか住所変更をするように言… [続きを読む]
seesawさん (新潟県/45歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A