倒れた父の確定申告について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

倒れた父の確定申告について

2009/07/31 15:54
(
5.0
)

 扶養親族の適用については、生計を一にしていれば同居の事実は必要ありません。

今回のようにお父様の年金でお母様が生活されているということであれば、お母様は扶養親族になりますので、確定申告書の記載については、基本的に扶養親族、社会保険とも昨年と同じとなります。

 お母様が平成21年12月31日で70歳以上であれば、老人控除対象配偶者で48万円、70歳未満であれば、一般の控除対象配偶者で38万円の控除になります。

よって、お父様が住民票を移したことによる、昨年の確定申告と変更になる点は下記になります。
 1.住民票の住所が確定申告の納税地になり、提出先も納税地の所轄の税務署になります。
 2.おっしゃるとおり、第二表の「住民税の・事業税に関する事項」の「別居の・・・扶養親族・・・の氏名・住所」の欄に、お母様の氏名と住所を記載することになります。

また、ご存知かと思いますが、お父様について障害者手帳の交付がある場合には、障害者控除27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)の適用をうけることができます。

評価・お礼

seesaw さん

母が父の扶養親族の適用になるということで、安心しました。

父は倒れるまで自分で確定申告をしていましたので、母一人では何も分からず、申告をする気力もないようで私が申告するようになりました。
ネットや説明書で書き方を探してもはっきりとわからないことが多く、このように直接回答を頂けるのは本当にありがたいと思います。

どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

倒れた父の確定申告について

マネー 税金 2009/07/30 16:53

確定申告について教えてください。
実家の父は二年三か月前脳梗塞で倒れ寝たきりになり、このたびやっと特別養護老人ホームに入所できました。
施設では終の棲家になるためなのか住所変更をするように言… [続きを読む]

seesawさん (新潟県/45歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
株の譲渡益での確定申告と扶養について mimimaruさん  2007-12-19 10:33 回答1件
配偶者が個人事業を始めました Hirotさん  2007-11-14 10:32 回答1件
就職前に短期で複数の会社で収入があった場合の税金 のりたまさん  2007-06-16 10:53 回答1件