対象:年金・社会保険
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もう扶養ではいられません
ふぁーさん、こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
今後、月12万円の収入が見込めるとすると、年収で130万円以上になり、新しいところでの勤務が始まった時点から、ご主人の社会保険の扶養からははずれます。
今度のところでの勤務時間が通常の労働の3/4以上か以下かは関係がありません。
それが関係してくるのは、今後ご自身で加入することになる社会保険に関してです。
新しい職場での労働時間が、通常の従業員の3/4前後によって、その企業で厚生年金と健康保険が手当されるかどうかです。
もし、手当てされないとすると、ご自身で、国民年金と国民健康保険に加入することとなります。
新しいところでは、社会保険に加入できる形態で働ければよいのですが。
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この回答の相談
今現在パートで年間80万円ほどあります。今は主人の扶養になっています。今度他でも勤務することが決まりそちらでは月に12万円程収入があるとおもいます。勤務時間としては通常労働者の4分の3あるかどうかという感じです。4分の3未満なら社会保険に加入しないで扶養のままでいいのでしょうか?
ふぁーさん (静岡県/36歳/女性)
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