対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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瑕疵担保にあたるかどうか
契約締結から決済までの間に買主側が地盤調査を行うことは、土地取引においてごく一般的なことです。
契約事ですので、大原則は''「契約書の条文に従って処理する」''とこになりますが、土地売買の場合には、下記のような特約を入れることが一般的になっています。
(特約例)「本件土地に建物を建築する際、建築を依頼する住宅メーカーから地盤・地耐力調査を要請されることがあり、その結果によっては地盤補強工事が必要となる場合があります。補強工事については、建築する建物の構造・規模・重量及び依頼するメーカーによって異なります。また、地盤補強工事等については費用が発生いたしますので、予めご承知置きください。」
程度の問題もありますが、一般的には''「地盤の軟弱」は「土地の瑕疵には当たらない」''と考えられ、地盤補強工事等の費用は''買主側が負担''します。
ご質問の中にあるように
・ガラが埋まっていた
・従前の建物の基礎が残っていた
・土壌が汚染されていた
といった内容であれば、これは明らかな「土地の瑕疵」となりますが(売主からの申告があれば瑕疵にはなりません。)、地盤が軟弱であるということは土地の瑕疵には当たらないと考えるのが一般的です。
当事者間で良くご相談ください。
リード 中石 輝
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この回答の相談
住宅を建築するために先日土地の売買契約を結びました。
当日手付金を支払い、残金はまだ支払していません。購入は売主、買主ともそれぞれ違う不動産会社を媒介しています。
売主に許可をもらい地盤調… [続きを読む]
ayayanさん (徳島県/29歳/女性)
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